2009-03-17 第171回国会 衆議院 法務委員会 第3号
そして、五三年一月に外航船舶建造融資利子補給法が成立した。しかし、業界は助成策が不十分として、改正法案審議や計画造船割り当てなどを有利に運ぶため、国会議員や運輸官僚に働きかけ、五三年四月実施の総選挙で自由党に巨額の献金をした。こういうことが端緒でありまして、いろいろな証拠物件、メモやらも出てまいりまして、結果、衆参議員四名、運輸省官房長らを収賄罪で起訴したということであります。
そして、五三年一月に外航船舶建造融資利子補給法が成立した。しかし、業界は助成策が不十分として、改正法案審議や計画造船割り当てなどを有利に運ぶため、国会議員や運輸官僚に働きかけ、五三年四月実施の総選挙で自由党に巨額の献金をした。こういうことが端緒でありまして、いろいろな証拠物件、メモやらも出てまいりまして、結果、衆参議員四名、運輸省官房長らを収賄罪で起訴したということであります。
利子補給法の復活ですとかタンカー備蓄ですとか、あるいは造船の船台、これのスクラップ、こういった問題、あるいはOECDでの造船協定、あるいは当時、国連UNCTADと言いましたけれども、そういうところでの便宜置籍船の扱い、こういったことで、ずっと不況対策、こういうのを長らくやってきたように思いますが、今期の決算を見てみますと、海運、造船ともに空前の好況でございまして、よくここまで来たなというか、初めて好景気
委員会におきましては、三法律案を一括して議題とし、地籍調査の進捗がおくれている理由と今後の促進策、社会経済情勢の変化に伴う農住利子補給法のあり方、都市における農地の位置づけ等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終了し、順次採決の結果、三法律案はいずれも全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
農住利子補給法につきましては、先生おっしゃるように利子補給の期間は当初十年間でございまして、その期間、公庫の基準金利と同じ金利でお貸しできるように利子補給をするということでございます。 それで、もう一方の宅地化促進法によります公庫の特例につきましては、住宅金融公庫からお貸しするときに、当初十年間ではなくてずっと三十五年、公庫の基準金利、現在では二・七五、二・八になるわけですが続きます。
といいますのは、農住利子補給法は昭和四十六年に制定されたわけでございますが、全国の大都市、具体的には人口二十五万以上の都市等が対象でございます。先生御指摘の宅地化促進法による公庫の特例は、これは三大都市圏の特定市街化区域に適用される制度でございまして、基本的には二つ大きな違いがございます。
○政府参考人(那珂正君) 農住利子補給法により利子補給の対象になりました賃貸住宅が約九万戸でございますが、これによりましておおむね五万六千ヘクタールの農地が宅地化され、そのうち水田はおおむね三千ヘクタールと見込まれます。
それでは、法案の方に入らせていただきますけれども、初めに、宅地化促進法それから農住利子補給法、この両案、これは対象が若干違いますけれども、いわば市街化区域内の農地の宅地並み課税の導入にあわせまして制定されたもので、農地転用を促進することによって良質な賃貸住宅を供給していこうという意味では共通の目的を持っているわけでありますので、それをあわせて質問させていただきたいというふうに思います。
○辻(第)委員 私は、まず、農住利子補給法、宅地化促進臨時措置法に関連をしてお尋ねをいたします。 今回の宅地化促進法の改正案で、特定市街化区域内農地を転用して貸し家住宅を新築した場合の不動産取得税の軽減措置を廃止するということになっております。地方税法の一般施策へ移行するということでありますが、これについては、農家の方が不利益とならないと言われておりますが、その根拠はどういうことですか。
○鎭西政府委員 土地の有効利用の促進あるいは計画的な土地利用につきましては、何回かにわたります都市計画法の改正、あるいは農住賃貸利子補給法あるいは農住組合法といったような個別法案も今国会で御審議、成立をいただいているところでございますし、長期的には二十一世紀を踏まえたこれからの都市計画制度のあり方につきまして、都市計画の専門審議会でございます都市計画中央審議会の方にことしの一月に建設大臣から諮問をいたしまして
この三法についても農住利子補給法には制定及びその後の改正いずれも賛成してまいりましたが、農住組合法は制定の際反対、いわゆるあめ法――宅地化促進法については制定及びその後の五回の延長にいずれも反対してまいりました。 農住組合法は今回初改正になりますので、今度慎重に検討いたしました。
○立石政府委員 農住利子補給法の第八条に違反をした場合におきましては、現行法の罰則、法の第十四条に定める罰則でございますが、それの規定を一括借り上げ者に適用することにつきまして、農住利子補給法は、利子補給金を受けた者に当該利子補給金に見合った一定の義務を付加をするという考え方に立っておるものでございまして、現行法上、直接利子補給金の給付を受けていない者に対しまして規制を実施したり、あるいは罰則を適用
○上野委員 それから、このいわゆる農住利子補給法、余り長いので短くすると農住利子補給法と呼ぶのだそうですけれども、これでいきますと、実は私どもから見ますと、農協に金を貸すのですね、利子補給するわけですね。そして、融資機関が農協なので、その農協というのは今や金融機関でもあるのです。
今回の法改正による一括借り上げ者に対しましては、農住利子補給法第八条第二項における賃貸条件の基準といたしまして、一括借り上げ者と賃貸人との間において、家賃規制等の現行の規制と同様の内容を一括借り上げ者と賃借人との関係において契約の内容とすることを義務づける予定でございます。
次に、農住利子補給法の件でありますが、昭和四十六年にこの法律が制定をされまして以来、利子補給を受けて建設された戸数は総計で二万六千ぐらいとなっておるようであります。我が国の全体の住宅建築戸数に占める割合から見まするとこれは大変少ないのでありますが、ここ数年間もまた大きな伸びを示していない状況だと、こういうように理解をいたしております。
今審議をされておりますこの利子補給法あるいは宅地化促進法、これが農地の宅地化あるいは住宅供給を図っていく上で一体どういう役割を持つのか、どの程度評価をされておるのか、このあたりを聞かせていただきたいと思うのです。
利子補給法の目的の一つであります海運業の健全な振興にもとるというようなことも予想されるところで、政府といたしまして対応措置を早急に確立する必要があると考えておりまして、このために今年度に、六十二年度予算におきまして、利子補給金の期限内の支給と同等の効果を生じせしめることができるような措置、具体的に申しますと、日本開発銀行による六十二年度以降分の利子補給金相当額の利子支払い猶予制度を設けることにしたわけでございまして
まず利子補給法の方でありますけれども、これは先生御承知のように、昭和五十四年度から三年間国が締結した利子補給契約に基づいて利子補給金の支給が行われたわけでありますが、これが昭和五十七年度以降の国の財政事情により繰り延べられておりまして、その総額が二百二十八億円に達しておるという状況であります。これは現実に海運企業にとりましては大変大きな負担になっております。
○塩田政府委員 ただいま河村先生から海運・造船政策で過去にさかのぼっていろいろと御指摘かつ御批判をいただきました、 前回、五十二、四年ごろに海運・造船対策を一度やったことがあるわけでございまして、今回お願いしております利子補給法はその関連でもあるわけでございます。
昨年三月五日の横山先生の御提言は、利子補給法で決められ、政府が支払いを約束しているにもかかわらず、国の財政事情により繰り延べられている利子補給金について、法律で定める最終年度までに約束どおり支給すべきであるということでございました。
かつて外航船舶利子補給法という法律がありまして、外航船舶の船をつくるときに船会社が金を借りたときに、とても利息が高い。その利息の何%かを政府の資金で船会社に補助いたしまして、そうしたら利息に対する負担が非常に軽くなるものでありますから、どんどん船をつくっていったという歴史がありました。
法律の利子補給法の何条にそれが許されておるのですか。
○政府委員(鈴木登君) 実は、利子補給法は海運局の問題でございますので、私からお答えするのは穏当じゃないかもしれませんけれども、利子補給法もやはり国費を、税金をいわば船舶の建造の際につき込むということでございますので、かなり厳しい条件をいろいろ課していると思います。
利子補給法は確かにあなたの直接担当じゃないと思いますが、そういうことがよく言われていますから、あなたの答弁に従って、おたくの内部の意思統一も含めて、関係業界で混同しないように指導してもらいたい、こう思うんですが、いかがですか。
それから、その際に、五十四年から始められた利子補給の制度——まあ私もおととしか、運輸委員会で利子補給法を可決したんですが、この利子補給法の利子補給について、いま言ったことと関連があるんですが、十八名体制を前提条件として了解しなければ利子補給を——まあとめると言ったっていまはないんですから、利子補給の金を吸い上げるとかなんとかということも船主の方から船員の方によく言われる、そういう話もあるんですがね。
税金問題は以上のとおりでございますが、運輸省としては、御指摘のとおり、利子補給法に基づきまして会社の経理を監督しておるわけでございまして、本件については、五十五年度の決算で私どもわかりましたので、こういった会計処理が公正妥当なものであるかどうかについて、昨年の四月に、専門家としての日本公認会計士協会に意見を文書で照会いたしまして、本年三月、先月の五日に回答が来ております。
○政府委員(永井浩君) 国税の関係について私どもがお答えする立場でございませんが、一方、運輸省といたしましては、利子補給法上利子補給を受けております会社の経理を監督しておるわけでございます。
私どもといたしましては、やはり利子補給法上一番公正妥当であるという基準を速やかに明確に定めまして、それによって処理したい、このように考えております。
○政府委員(永井浩君) この新しい日本郵船等が採用いたしました経理基準につきましては、従来の考え方と違うわけでございまして、これにつきましては従来から利子補給法上の監査をやっておりますが、特にこの三社についても監査をしたい、このように考えております。
農住利子補給法三年延長については賛成いたしますけれども、琵琶湖法並びにいわゆるあめ法ですね、これについては反対であります。 基本点は以前にも質問しておりますので、若干の質問をさせていただきたいと思いますが、まず琵琶湖法ですが、琵琶湖総合開発の上位計画である淀川水系水資源開発基本計画、これが将来の水需要予測を以前高度成長時代にやったわけであります。
○中島(武)委員 私は、農地所有者利子補給法改正案、それから特定市街化区域農地宅地化促進法改正案について、これから若干の質問をしたいと思いますが、午前中から熱心な論議によってやられておりますので、余りダブらないで質問をしたいと思います。 まず最初ですが、農住利子補給法、この問題について質問いたします。
造船利子補給法とかなんとか、ああいう場合は利子という言葉を使うでしょう。この場合には利息という言葉を使うでしょう。どういうふうに使い分けるのですか。その根拠はどこにあるのですか。